まさかの公認心理師受験資格、救済措置で復活か!?
目次
Toggleいつのまにたくさんの人にバレていました
僕の以下の記事を見て、知らないうち多くの方に僕が受験できなくなった事が伝わっていたようで。
職場の同僚に勇気を出して「資格試験受けられんくなっちゃって」とLineを送ったところ・・・
「友達のシェアしたブログ記事で見た!」との返事が来たり
しばらく会っていない大学の後輩から「ブログみました!」みたいなメールが来たりで、「らしいよね~」とバレバレでした。
まさかのワンチャンの可能性出てきた??
そんな中、何人かの友人から、現認者で受験が認められなかった人に対して、救済措置が受けられるという情報が!
え?マジですか??
あれ?
「もう今年受けないでいいじゃ〜ん!」
みたいな気楽な気持ちでいたので「あれれ?どうしよう??」と戸惑いつつも、チャンスがあるなら受けてみたいような気もしつつ
を覗いてみました。
第1回公認心理師試験の受験申込みについては、先般、「第1回公認心理師試験の受験資格審査結果のお知らせ」(以下「結果通知」という。)を送付したところですが、受験資格区分Gとして必要な実務経験について、分野施設コード902で受験申込みされた方については、実務経験証明書に添えて提出する「実務経験を客観的に証明する書類等」(以下「添付書類」という。)による証明の機会を更に確保する観点から、対象の皆様には、既にご提出頂いた書類に加えて追加提出の機会を設けることと致しました。
〇「実務経験証明書」の再提出は受付できません。添付書類に限ります。
とのこと・・・
ということは、僕は添付書類で20日足りない人なので、追加で他の病院などでの実務経験の添付書類をつければいいのでは!?
ワンチャンあり??
と少々興奮しました。
遥かなる分野施設コード902
しかしその後。
○ 対象となるのは、既に受験資格区分Gの分野施設コード902の施設で受験申込みをされ、下記1)~3)の理由で「受験資格無し」という結果通知を受領した方
とのこと。
ん???
分野施設コード902??
902….ってなんだっけ??
を見てみると。
法施行規則第5条第1号から第25号までに掲げる施設及び その他 上記の施設(分野施設コード901)のほか、法人又は個人 が法第2条第1号から第3号までに掲げる行為を業として 行っていることが客観的に明らかである場合は、当該施設(私設の心理相談室等)
私設の心理相談室、、、伊藤絵美先生がTwitterでつぶやいていた奴や!
そして僕は、スクールカウンセラーの実務経験で出したので、分野は「教育」で分野施設コードは301!
ハズレ〜!
結局南極
というわけで、一瞬ドキドキしましたが、やっぱり今年は受験できずで終わることになりそうです。
一巡目は見にまわる感じで、試験の様子を実家理見させていただきます。
それにしても、急に受けれるかも?と思ったら、それはそれで「え〜!」って思ったということは、ポジティブなことを言いつつも、本当は受けるのが面倒くさかったんだなぁ、と思いました。
コード902のみなさんも、受けないと決まって、心算が一旦崩れちゃうと、それはそれでまた受けることになったと言われても、気持ちを立て直すのもしんどいですよね。
みなさんの受験がうまくいくことを願っております。
オンラインスーパービジョン無料体験
カウンセリングが上手くなりたい!
ケースの見通しをちゃんと立てたい!
手詰まりを感じている!
まだまだ上達していきたいカウンセラーの皆さんに、オンラインスーパービジョン無料体験のお知らせです。
毎月3名限定でオンラインスーパービジョンの無料体験をZoomにて行っております。
気になる方は下記のスイッチをクリック!