気を付けて!第二回公認心理師資格試験は実務経歴書の書き方が(なんか)違う??
はい、どうも。
第二回公認心理師資格試験の受験の手引きはもうお手元にありますか?
僕はしばらくどっかにいっていて、最近再発見しました。
そうです、前回お金を払ったところでストップしたままなのです。
次にやらねばならぬのは、、、ムムム、、、そう実務経験証明書・・・なのです!!
僕にとってはまさに隙あり!の部分なのです。
はい。
受験できないことを同僚に言ったら「あっ、ブログで見ました」と言われてびっくりしてからはや幾月経ったことか。
でその鬼門の実務経験証明書に取り組もうと、何か書き始めるわけですが、あれ?去年と何かが違うぞ??
あんまり細かく書く必要が無くて、バッサリと働いていたところで書いてもらう感じですかね??
でも自分である程度書いたほうがいいのかどうか、ネット上で探してもあまり情報もなく、「公認心理師資格試験 実務経験証明書 去年と違う」で検索しても何も出てきませんでした。
そして気づいたのは、昨年度も受験の申請を出して、今年度も申請を出している人は少ないということでした(・・;)
去年の反省(非常勤スクールカウンセラー5年間で出そうとして、最終年度が3月11日で切られていた;)も踏まえて、一昨年とその前の年に常勤で働いていた名古屋市での2年間と、大学院を出てすぐに働いていた精神科病院での常勤6年間の、合わせて8年間で申請することにしました。
分からんことは電話で聞いてみようと、久々に元の職場に(ドキドキしながら)電話して、懐かしい声にホッとしつつも証明書の了承もいただけてさらにホッとしました。
病院の事務の方に「ずいぶん前の実務経験でも大丈夫なの?」と心配されましたが、手引きの参考ページを見てみると、ずいぶん昔(2012年以前)の実務経験と、2012年9月16日から、法施行日である2017年9月15日の間に掛かっている実務経験があれば、受験資格はあるとのことでした。
僕は名古屋での勤務が2016年4月~2018年3月なのでバリ掛かっているのできっとOKでしょう。
以前に長い実務経験があって、今現在働いていても、2012年9月16日から、法施行日である2017年9月15日の間に働いていなければ受験資格が無いということになってしまいます。
ちょうどその時に産休育休で休まれていて、最近復帰した方なんかは、十分な実務経験がありつつも受験資格が無いという状況になっているケースもあるでしょう。
また小さいお子さんが居て、とてもじゃないけど現任者講習なんて行けれない!なんてことも沢山あると聞きます。
「いや、そもそも女性が育児をするって前提がおかしいんじゃん」というツッコミもあるかもしれませんが、現在の日本の社会の実際として「なかなか男女間の機会の不均等がここにもありますよね~」なんて同僚と話していました。
明日あたり、実務経験証明書を元の職場に送ろうかと思います。
いや、、、こういうとこだ!
今晩送ります!
果たして送れるのだろうか。。。。
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